こんにちは!神奈川県厚木市を中心に、ガス・電気工事の自社施工を行っている國分住設株式会社です。
アパートの給湯器交換を検討する際に、「ガス会社が無料で設備を入れてくれるプランはもう使えないの?」「法改正で違約金や契約はどう変わるの?」そう思うことはありませんか?
ニュースで無償貸与の禁止を知り、これからの賃貸経営や契約の見直しに疑問や不安を抱えている人もいるでしょう。
実は、法改正のルールを正しく理解し、設備を自費での設置へ切り替えることが、入居者の不満を解消し退去を防ぐ強力な空室対策になります。
そこで今回は、プロパンガス無償貸与の禁止に関する法改正の概要から、契約に潜む違約金のリスク、そして今後の賃貸経営に向けた対策についてご紹介していきます。
アパートの空室や利回りに悩むオーナー様や管理会社様はもちろん、これから新築戸建てを建てる方にもわかりやすく解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
■ 無償貸与の禁止と法改正

これまでプロパンガス業界では、給湯器やエアコンなどの設備をガス会社が無料で設置し、ガス料金に上乗せして回収する「無償貸与」という慣行がありました。しかし、入居者の負担増などトラブルの元となるため、国が是正(ルールを正すこと)に乗り出しました。
・ 経済産業省のガイドライン
LPガス(プロパンガス)の商慣行を見直すため、経済産業省は新たな省令やガイドライン(守るべきルールの指針)を策定しました。
これまでアパートやマンションといった集合住宅で、ガス会社が配管工事やガス機器を無料で設置する代わりに、入居者の毎月のガス料金にその設備費を上乗せして請求する仕組みが問題視されていました。
新しいルールでは、ガス料金と設備費を明確に分け、不透明な上乗せを禁止することで、消費者である入居者を守る方針が示されています。
・ 貸与が禁止される時期
ルール変更の施行(法律が実際に効力を持つこと)は段階的に行われ、現在では賃貸住宅での設備費のガス料金への上乗せ回収は原則禁止となっています。
これから新たに賃貸物件を建築したり、既存のアパートでガス会社の切り替えを検討したりするオーナーは、過去の「無料で設備導入する仕組み」が使えなくなるため、改正された法律に対応した契約を締結し、自費での設置を検討する必要があります。
・ 違法となるスキームと罰則
法律の改正に伴い、入居者への十分な事前説明なしに設備費をガス料金に含めるプランは違法となります。たとえば、本来なら貸主である家主が負担すべきエアコンやWi-Fiの設置費用までガス料金に上乗せするような極端なケースは厳格に禁止されました。
法律に違反したLPガス事業者には、業務改善や登録取り消しといった重い罰則が発生する可能性があります。オーナー側も違法な契約に巻き込まれてトラブルにならないよう、契約書の金額をしっかり確認し、正しい仕組みを理解することが重要です。
■ 住宅別の法規制と影響

新しいプロパンガスの法律は、建物の種類によって適用されるルールが少し異なります。ご自身が所有する物件やこれから住む家がどのような影響を受けるのか、具体的な違いを見ていきましょう。
・ 新築や中古の戸建て
ご自身で購入して住む戸建て住宅の場合、ガス会社と直接契約を結ぶことになります。新しいルールでは、ガス管の配管工事や給湯器の設備費を毎月のガス料金に上乗せして請求することが厳しく制限されました。
たとえば、マイホームの建築時に「初期費用0円で設備を設置します」と提案されても、その金額がLPガス料金にどう反映されているのかを契約書に明記する義務があります。
これにより、消費者が料金の仕組みを理解しやすくなり、法外な負担を強いられるトラブルを防ぐことができます。
・ アパートなどの賃貸物件
アパートやマンションといった集合住宅では、影響がさらに大きくなります。賃貸物件の場合、ガス会社を決めるのはオーナーですが、実際にガス料金を支払うのは借主である入居者です。
そのため、オーナーが負担すべき設備費を入居者のガス代に上乗せして回収する無償貸与の仕組みは禁止されました。家賃を安く見せかけてガス代で回収するようなプランは利用できなくなるため、賃貸経営を行う貸主は、給湯器やエアコンなどの費用を自ら負担して設置する必要があります。
■ 貸与契約に潜むリスク

プロパンガス会社による無償貸与は、初期費用を抑えられる一方で、長期的な視点で見るとさまざまな問題を引き起こす可能性があります。賃貸経営や生活に直結する隠れたリスクについて正しく把握しておきましょう。
・ 給湯器などの料金上乗せ
給湯器などの設備が無料で設置される仕組みの裏には、毎月のガス料金への上乗せが隠されています。本来オーナーが負担すべき設備費を入居者が支払うことになるため、周辺物件と比較してガス代が割高になります。
結果として入居者から「ガス料金が高すぎる」というクレームが発生しやすく、早期の退去に繋がるなど、賃貸経営を揺るがす大きなデメリットとなります。
・ 契約期間と高額な違約金
貸与契約の契約期間は、一般的に10年から15年という長期間に設定されています。もしこの期間中にガス会社を変更したり建物を解体したりする場合、減価償却(年数とともに減少する設備の価値)が終わっていない残りの設備費を一括で請求される違約金が発生します。
数十万円単位の請求になることもあり、事業者への切り替えを検討しても違約金がネックで身動きが取れなくなるトラブルが後を絶ちません。
・ 解約や変更に伴う契約無効
法改正が進む現在、過去の契約であっても入居者への説明義務を果たしていない不当なプランは厳しく制限されます。契約書に設備費の内訳や金額が明記されていない場合、消費者保護の観点から契約が無効や見直しとなる可能性もあります。
解約や事業者の変更を行う際、書面の記載が曖昧だったことが原因で違約金の支払いを巡るトラブルに発展するケースも多いため、事前の内容確認が必要です。
■ 自費設置による空室対策

これまで主流だった無償貸与が禁止される中、これからの賃貸経営ではオーナー自身が給湯器やエアコンなどの設備費を負担する「自費設置」が重要になります。初期費用は発生しますが、長期的に見れば非常に大きなメリットをもたらします。
設備を自費で設置すれば、特定のガス会社に長期間縛られることなく、適正な料金のプランを自由に選んで契約を締結できるようになります。
設備費の上乗せがなくなることで入居者の毎月のガス料金が安くなるため、「プロパンガス代が安い優良物件」として周辺のアパートと明確に比較し、差別化(違いを出すこと)が可能です。
入居者の満足度が高まることで早期の退去を防ぎ、安定した家賃収入を得るための強力な空室対策となります。
■ まとめ
プロパンガスの無償貸与は、入居者への不透明なガス料金上乗せや、解約時の高額な違約金など多くのトラブルを生んできました。
近年の法改正により、賃貸物件での設備費の上乗せは厳しく禁止され、オーナー自身が設備を負担するクリーンな経営が求められています。初期費用をかけてでも自費で設置することで、入居者の負担を減らし、結果的に空室を防ぐための有効な手段になります。
■ ガス設備の直接発注は國分住設へご相談ください

神奈川県厚木市を中心に自社施工を行っている國分住設株式会社では、アパートオーナー様からのガス工事を直接承っております。
「無償貸与をやめて自費で給湯器を新しくしたいけれど、初期費用が高くて悩んでいる」というオーナー様もご安心ください。
当社は下請け業者を挟まないため、中間マージンをカットした適正な金額で、アパート一棟の設備交換も割安で対応可能です。入居者への事前案内など、管理会社様との連携もスムーズに行います。
お電話やお問い合わせフォームから、まずはお気軽にご相談ください。長期的な満室経営を目指すオーナー様を、確かな技術でサポートいたします。
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